従業員を雇う場合には、例えば一人でも源泉徴収税を微収することが義務となります。毎月、支払いを行う際、お給料から所得税を天引きし、従業員に渡す必要があります。微収した源泉所得税は、事業主が変わって税金を納めることになります。厳選徴収に関しては、給料を支払った翌月10日までに、支払いを行うこととなっていますので、忘れずに支払いを行いましょう。万が一、納めなかった場合には、10パーセントのペナルティーがかかることになります。中には、外注のデザイナーに仕事を依頼するという方もいると思いますが、こういった場合も同様に源泉徴収の義務が発生することになります。
このように、開業を行い、人を雇う場合には源泉徴収という義務があります。「一人しか雇っていないから、良いだろう」というのは、間違い。一人でも雇えば、必ず源泉徴収の義務が発生することになりますから、忘れずに支払うようにしましょう。 |