開業を行う際には、それぞれ届け出や許可などを取る必要があります。許可は、業種によって警察署、市役所、税務署などでの手続きが必要となりますので、それぞれ必要な許可を申請しておく必要があります。
飲食店として開業を行う場合には、保健所で営業許可を取る必要があります。居酒屋として開業する場合には、保健所、警察署で、営業許可、酒類提供飲食店営業開始届出書などの申請が必要となります。ペット関連の開業を考えている方の場合には、保健所での登録が必要となります。ホテルや民宿をはじめたいという方であれば、保健所で旅館業営業許可を取る必要があります。また、「美容師として、独立したい」という方は、美容師の場合には保健所にて美容所開設届出、理容師の場合には保健所で理容所開設の届出が必要となります。
このように、開業を行う際には、扱う業種によって、許可や届出などの申請が必要となってきます。これらの手続きを行わず、開業を行った場合には、後々トラブルと発展することになりますから、しっかりと手続きを行いましょう。万が一、手続きが分からない場合には、管轄場所へ問い合わせを行うようにしましょう。 |