雇用保険の場合には、雇えば誰でも加入が必要となるものではありません。雇用保険に加入出来るのは、1週間の労働時間が20時間以上の見込みがある方で、31日以上の雇用が見込まれている方に限られます。よって、アルバイトやパートでの雇用で、1日の勤務時間が短い方や、短期のアルバイトの場合には、雇用保険を加入する必要はありません。
雇用保険の加入条件は、以前は6カ月以上の雇用見込みの方となっていましたが、平成22年4月からは31日以上雇用見込みがある方へと変更となっていますので、注意が必要となります。「雇用保険の手続きを行う際には、どこへ行けば良いのだろう?」と思っている方もいると思いますが、雇用保険加入手続きは、ハローワークや労働基準監督署で用意している、雇用保険適用事業所設置届や雇用保険被保険者資格取得届などを準備し、管轄のハローワークへの提出が必要となります。分からないことがある場合には、管轄しているハローワークへ確認しておくと良いです。
このように、従業員を雇う場合には、一定の条件を満たしていることで、雇用保険の手続きを行うことが必要となりますので、忘れずに手続きを行いましょう。 |