お店や事務所などを開業しようと考えている方の中には、「開業と同時に、5人以上の従業員を雇おう」と考えている方もいると思います。開業当初は、「一人で、はじめよう」と考えている方もいると思いますが、事業内容によっては、それぞれ担当制で行う必要がある業種もありますから、5人以上の従業員が必要という方もいるです。
雇用の手続きのひとつである社会保険とは、一般的に厚生年金保険、健康保険のことをいいます。個人事業主の方でも、5人以上の従業員を雇った場合には、この社会保険に加入することが義務となっています。しかし、農林水産業や接客娯楽業、法務業、宗教業の場合には、5人以上の従業員を雇っても、任意加入となりますので、従業員の意思によって加入が必要となってきます。社会保険の手続きを行う際には、社会保険事務所で提出用紙を取得し、事業開始から5日以内に手続きが必要となります。開業後、しばらくしてから従業員を雇った場合には、従業員を採用してから5日以内の手続きが必要となります。手続きの際には、それぞれ書類が必要となりますから、事前に確認しておいた方が良いです。
このように、5人以上の従業員を雇う場合には、社会保険の加入が義務付けられています。社会保険の加入について、何か分からないことがある場合には、事前に社会保険事務所で確認を行うようにしましょう。 |