不動産屋というのは私達の生活に身近な存在ではと言えます。例えば、賃貸アパートやマンションを借りようとした際に利用します。また、自身が大家として家を貸したい時にも仲介をお願いする場合もあります。更に、家だけではなく駐車場やお店を開くときのテナントなどの賃貸も行っています。では、不動産屋を開業する為に必要な事とはどの様なことがあるのでしょうか。
まず、開業するにあたって国土交通大臣もしくは、都道府県知事の免許を受けなければなりません。この免許を受けるにあたっていくつかの条件があります。
その条件のひとつとして事務所の設置があります。不動産屋を開業する為には、その拠点となる店舗や事務所の設置が義務となります。個人で開業する場合は個人事務所として、不動産会社の設立の場合は本店・支店という設置になります。また、この拠点とする地域によって申請先が異なるので注意が必要です。事務所の設置については自宅での開業でも問題はないのですが、事務所用と自宅の出入り口を別にするなどの条件があります。
不動産屋は宅地建物取引業として位置づけされています。その為、開業する為には宅地建物取引業免許が必要となります。この免許の申請を行う上で、気を付けなければならないのが上記にも書いた申請先です。先程、拠点とする地域によって申請先が異なると書きましたが、2つ以上の都道府県に事務所を設置する時には国土交通大臣への申請となります。また、1つの都道府県に事務所を設置する場合は都道府県知事への申請となります。 |