フランチャイズに加盟する時に無視できないのが法律関係です。
フランチャイズでは、加盟店は本部から様々なサポートや指示を受けますが基本的には本部の社員となるわけではありません。あくまでも加盟店は独立した起業家なのです。
したがって、本部が雇用や賃金を保障してくれる訳ではありません。ですからフランチャイズの選定には慎重に慎重を重ねて選ぶ様にしましょう。
それではフランチャイズに加盟する時に必要な法律関係について説明していきましょう。
フランチャイズの契約概要が記載されているのが法定開示書と呼ばれるものです。これは本部が契約前に加盟希望者に対して発行するもので、中小高利商業振興法によって規定されています。法定開示書は契約前に双方の意識を一致させる事が目的で発行されるもので、本部の概要、ロイヤリティや保証金などの金銭に関する事項、契約期間と更新方法、解約、ロイヤリティ終了に関する事柄が記載されています。
この法定開示書の説明を受け、内容を理解してから契約するはこびとなります。したがって契約時にはこれらの内容について加盟店側も理解していると判断されますので、裁判に発展する様なトラブルの際に法定開示書に記載されている事項について「知らなかった」は通用しないので注意しましょう。
契約期間内に解約する場合には違約金が発生する可能性があります。これも法定開示書の解約の事項に記載されていますので必ず確認する様にして下さい。法律上は本部と加盟店は同じ事業者同士で対等の立場と判断されます。 |